労働法に詳しい人ちょっときて
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「名ばかり管理職」が社内で横行してるんだけど、自分も近い将来その身になりそうなので今から対策してみようと思ってる
ここで言う名ばかり管理職=「残業代を支払われない」
残業代を支払わなくて良い場合は「管理監督者」の場合
管理監督者の条件として
①会社において非常に高い権力を有する
②時間労働の概念がなくなるので出勤退勤は自由である
③少なくとも700万~が妥当
まず、ここまでの認識は合ってる?
YouTubeで調べたんだけど どれも微妙だよ
はっきりさせたいならその会社と裁判するしかない 既に700万以上もらってるから平でいいや
役員とかにペコペコしてる時間もったいないし >>3
微妙っていうか、「管理監督者」の役職概念と上記の項目があるんだよね >>5
勿論そうなんだろうが、うちは勝手に役職上がってくからね 認識はそれでいいんじゃない
実際に払われるかどうかは裁判でもしないと無理だろうけど >>8
今の社内の現状を当事者でない自分が労基署にチクり入れたとこでどうなるかな? 問題は抜け道があるかどうか、例外があるかどうかなんだよね もし俺に名ばかり管理職への声がかかれば会社に対してとうぜんこのスレに書いた事を元に反抗するつもり その場合、相手の出方を想定しておく場合がある
「こうこうこういうことでうちは適用されないんだ残念でした」となる可能性を0に近いくらい排除しておかないと >>14
本人でないと動いてはくれないってことね? >>16
本人でも動かないよ
個別に民事裁判開くしかない >>15
抗議しても会社の規定だからで一蹴される
それが違反してると思うなら裁判起こすしかないよ 裁判はともかく、俺がこのスレのような理屈で反抗したら会社側の主張がどうなるかだよな よっぽどの底辺ブラックじゃない限り会社側も対策してるだろうし うちの会社なら相談ダイヤルに掛けた人が数カ月後に退職してるな >>19
ちょっと待って
会社の規定って労働基準法を超えてなんでもありのデスノートなの?
>>20
あいつらガチの役立たずなんだな とりあえず>>1が間違いでないことが大前提
間違いでないなら会社側の反論の可能性を潰してく >>25
会社の中では就業規定が全て
それが労働法に反するなら裁判しろってこと
労働法に反してるから残業代出せと言っても会社は聞いてくれないよ この人は真剣に悩んでるんだろうな
役に立てる知識ないから力になれないけど 管理職と役員ごっちゃになってない?
つかその1から3まで就業規則ではどうなってるの? >>29
例えば規則に「わが社の労働時間は無制限である」と書けばそれは法律を超えて適用されるの? >>32
就業規則が簡単に見れないんだよ
何度も聞くが、就業規則は法律の規定を上書きできるの? >>33
極論言えばそうだよ
ただ労働法にギリギリ触れないように作る
だから>>1の就業規定がどうなってるか詳細見れてないから知らんけど、ある役職から残業代出ないとなってたら出ないよ
それが労働法に抵触するって思うなら反論するんじゃなく裁判するしかない >>34
見れないとか嘘つくなよ
普通は開示されてる >>35
>>1という明確な定義がある中で、そのギリギリという就業規則の書き方は例えばどのようになる? >>36
パソコンのファイルに入ってるらしいのだが、ブルーカラーだからそもそもパソコンが割り当てられない >>34
就業規則は、法令に反してはならない(労働基準法第92条1項)。
就業規則で定める労働条件が法律の規定を下回る場合、法律で定められる基準が優先して適用される。
就業規則の内容が法律で定められている基準より下回っている部分については無効(労働基準法13条) >>42
では>>1という明確な法律定義が存在する中で名ばかり管理職に正当性を持たせる就業規則の書き方は例えば? >>43
共用のパソコンで見れるけどどのファイルかわからんし、共用故に人目がつく
就業規則なんかみてるの知れたら警戒される 気に入らなかったらじゃんじゃん辞めるべきだよね
今は人手不足だから再就職先はいっぱいあるよ うちの職場で名ばかり管理職の横行が許されている現状の考えられる理由
本命→労働者側に名ばかり管理職の最低限の知識がない
対抗→知識があったとしても反抗しない
一番怖いのは
名ばかり管理職に正当性を持たせるような理屈がうちの経営者に存在するということ
これをハッキリさせたい ぶっちゃけコイツ面倒くさいから残業代出さないで済む範囲で使い潰そうってなるだけ
勿論名ばかりとは言え管理職にもならないから昇給や手当も付かない でも>>42で「就業規則による」という論は潰せたのは大きい
就業規則でどのような書き方をされようとも>>1を満たさない場合は100%アウトってことよね? >>50
だからアウトだけど裁判しないと無効にさせることはできないよ? >>44
おまえんとこの就業規則見ない限りなに書いても同じだわ
つか正当性ってなんだよ
なりたくないならなりたくありません、私に建前上でも部下を育成する能力はありませんし、できることならまだ上司のもとで頑張りたいです。って説得しろよ
社長や役員人事と飲みにいくくらいの関係つくるだろ普通はさ、コミュニケーションがたりねぇんだわ 当事者じゃないなら転職すれば?
労働者には職業選択の自由が認められている
労基法を完璧に守ってくれる所が良いなら地方公務員がお勧め >>51
100%アウトならこっちのもん
一人が行動すれば二人三人と動くしね
裁判までいく可能性は低い
なんせ向こう側に正当性が微塵もないのだし、それは向こうもわかってる
自分のように指摘する人間が出てこなかっただけで今までのらりくらりやれてきたわけだから >>54
正当性なくても会社の中では就業規則に則るだけだから意味ないよ? >>52
法的には辞令には逆らえないらしいからそれはむしろ通らん
就業規則に何が書いてあろうが>>1の条件を満たさない限り「名ばかり管理職」は違法ってのは>>42で示されたのでは? 専門職の要件が年収1075万円なんだから管理職も合わせろよとは思う >>53
転職に興味ないので
>>55
その就業規則自体が法に反してるということを指摘するだけ >>58
相手は反してないと反論してくると思うし、なら裁判でどうぞと言われるだけだと思うが >>59
反論出来るならしてみればいいさ
今時、明確に間違っている案件で裁判するような経営者がいるならニュース的にも面白いのでは
むしろ楽しみ >>60
お前が裁判起こす気ないなら意味ないやん? こういうスレ見てると労基法の見直しして欲しい
日本でどころか世界で一番実態に則してない歪な法律だわ
役所関係の仕事すると痛感する >>56
建前上はな
心配してんのは社内でのお前の今後の立場だよ、めんどくさい社員を会社は継続して雇いたいと思うか?もう少し大人になったほうがいいんじゃないのか >>61
第三者に相談しますといい放つし、将来的に残業代ナシでこき使われるより裁判したほうがいいね
社会勉強にもなるし
>>62
YouTubeでもなんでも知識は得れるよ
みんな行動しないとな
>>63
人手不足なのに雇いたくないならどうするの?
ハラスメントでもなんでもこの際とことん訴えてもいいんだぞ 100%こちらに正当性があるのが知れたことは大きい
一番恐れてたのは
「◯◯の場合ならスレの条件満たしてなくても名ばかり管理職は許される」ということだから >>66
詳細わからんから現段階で100%正当性あるとはいえない >>64
自分がおもってるよりも自分の代わりなんてでいくらでもいることに気づくべきだろう
大人になれ
頭の中、ガキのまんまじゃ先ねぇぞ >>67
その100%ではない僅かな可能性を潰してくのが狙い
それはどのような場合が考えられる? 潰される可能性としては就業時間中に会社が定めた労務の提供を怠っていた為に発生した残業だと返された場合
就業規則を完璧に守り上司や企業の命令は完璧に遂行し且つ時間内は常に労務を実行していたなどなど
実績や能力に勤務実態なんかが問われる 転職を望んでないなら従うしかないのでは?
700万の根拠もようつべみたいだし >>72
なるほど
じゃあ会社側がそれを証明しなきゃならないし、
その件で会社側が賃金未払い分を払わなくてよかった例はあるの?
そもそもじゃあなんで「そんな人間を出世させたり管理職にするの?」という矛盾はどうする?
万年平でいいよね?
>>74
なんで?
明確な違反じゃん こいつ馬鹿過ぎて糞ワロwwww
裁判なんて費用も時間も捻出できないんだから泣き寝入り確定ww 大抵の場合、裁判までいかない、ましてや正当性が
明確に片方にある場合はなおさらなのでは? 違反だとして
会社と敵対してその後それ自体がうまく行ったとしてもまだその会社にいれると思うのか? 最近の子によくある動画に影響されちゃった系ね
まぁその後がどうなるかはやってみればわかるさ >>81
むしろ俺が口火を切る可能性がある
不満のある人はいくらかいるしな
いられなくなる状況とは? >>82
どうなる?
あと、動画で得た知識ではあるが間違っているとこある? >>76
それは残業手当未払いの訴訟の後に不当利益の返還等で訴訟される可能性がある
従業員の勤務実態調査と記録をしている会社はけっこうある
お前みたいなやつが増えたからな
判例もある
そして昇進に関しては上長や人事の判断で辞令が
出されその立場なりの労務や負う責任が増えるのは当然
断るのもそれを遂行するのも業務命令だから労働者の義務としてやらなければならない
そんな事は話す意味が無い >>85
勤務態度の記録はわかった
勤務態度が悪いのに昇進させる理由になってないよ ちなみに>>85の判例の労働者の位は?
「管理監督者」だったの? お前の会社には勤務実態が悪い人しか居ないの?
その中でもマシだったり何か理由、例えば業務命令に忠実とか逆らわないでも昇進の理由にはなるよ
勤続年数でも昇進試験でも良い
そんな理由なんか話すだけ無駄なんだよ
判例は労働者が多いな
そもそも管理監督者は勤務実態はほぼ関係ないし不利益なら報酬は簡単に減らせるし株式会社なら株主から解雇もされる
質問が幼すぎる >>70
なんか、言い過ぎたみたいだなすまん
人手不足なら会社はお前を雇い続ける必要あるな、俺が間違ってた
頑張って会社に抗ってくれ >>88
優秀な人も当然いるよ
でもその人達も当然課長以上で残業代は当然でない
明確に違反だよね
そして俺は係長 「勤務態度によっては残業代請求は通らない」というのは当たり前ではあるが目から鱗だった
まあだとしても、
今回の話は名ばかり管理職における残業代未払いが主旨
優秀な人も残業代未払いである
そもそも未払いが通るほどの勤務態度の従業員を何故昇進させるのかの矛盾
この二点で正当性を主張できる この後のことはさ、逆に考えてみてよ
君が社長で部下の1人が反旗を翻したとして
部下君今まで俺が間違ってたよこれからは君の言う通りにするよ
ってなる?
名ばかり管理職が横行してる会社で >>95
ビックモータはまた別だぞ
まぁやってみて報告してくれw
次は無職になってる可能性はあるな >>94
うーん
今、名ばかり管理職が横行してるのはなぜ? >>96
別だぞって不正が発覚したのだから同じでは?
残念ながはブラック企業にはとことん厳しい世の中だよ >>97
うちの会社(工場)は年中通して結構な仕事量と忙しさ
それを前提として考えられるのは
A 会社自体が名ばかり管理職という概念を知らない(課長以上は法的に残業代を払わなくていいと本気で思ってる)
B 名ばかり管理職が違法であることを知りながら会社側が悪意を以て名ばかり管理職を横行させている
大まかにどちらかだろう ちなみに課長程度の給料なら残業ガッツリすれば俺でもそれ以上の給料稼げてしまうような感じ まわり給料クソだったらいくら管理監督者でも700万でないだろ >>101
https://youtu.be/f0vlWidrx58?si=0NxFarsje5hN-74-
この動画だと残業代払わなくていいレベルの「管理監督者」であるなら700万~と言ってる
ちなみに中小には「管理監督者」自体がそもそもそうそういないとも 勘違いさせたみたいだけど残業未払いと勤務実態は別件
やるならやられる可能性はあるし最悪の場合は管理を任せた部署が管理職の不行き届で残業が多いから部署全体の残業手当が管理職の能力の責任て理屈も通る
それは裁判になった時にお互いの弁護士がどこまでやるかに依る
それと優秀である事と勤務実態も別
成績上げてるからサボって良いとはならない
更に言えば昇進に関しては言うだけ無駄
それは労働者が口を出せる事では無いし辞令発効時点での勤務実態と役職付いた後では要求される労務が違う
まあ結論有りきみたいだし頑張って交渉すれば良い
最近はネットで得た知識で会社相手に色々要求する労働者が増えて会社側も自衛策を執ってるか模索しているところが多い
どうなるか楽しみだよ >>99
なるほど
仮にAだとしたら君の言うとおりごめんなさい君が正しい君の言うとおりにしますってなる可能性があるかな
会社立ち上げたばかりとか数年とかで、税理士とか銀行とかもついてなくて、手探りでやってる状態ならありえるかもね
ただその状態なら人を雇えるのか疑問だけどね
じゃあBの場合はどうなると思う?
故意にやってて、労基が入って会社が是正勧告受けて
その先が考えられるかな? >>100
それに関しては法律上問題無い
だから課長以上になりたくない奴が多い
そのまま会社にしがみつくか転職・起業かだな >>103
このご時世にそのような屁理屈が言えるならもう言うことはないな
今後、管理職としてクソ手当てで働かせられるより裁判費用だしたほうがいい
>>104
逆にどうなると?
>>106
俺の年収400前後だからアウト >>107
前年の収入の20%以上減額にならなけらば問題無い >>108
いやだめだよ
>>102によると「残業代を払わなくていい場合には800~」とあるから >>107
聞いてるのはこっちだよ
君のレスを見てる限り申し訳ないけど
その先のことは想像できてないんじゃないかな? 別にレスバしたいわけじゃないんだ
ただ現実はそんなに甘くない
動画でもなんでも言うのは簡単よ まず③が夢見過ぎだからその動画作った奴のいうことを参考にするのは危険じゃなかろうか >>110
ぐぬぬってなるだけだろ
指導入るんだから
>>112
夢見すぎな根拠は? >>113
いやだからその後の話なんよ
うまくいったとしてね、ぐぬぬってなったその後君がどうなるかってこと 不当解雇で争ったことあるけど会社と争うなら辞める覚悟してやることだよ
不当解雇で争っても結局給料3ヶ月〜1年分の和解金(+未払い残業代等)もらって終了ってケースがほとんど
なんなら裁判官からも和解を勧められる
もちろん裁判官の勧め蹴って復職も出来るけど>>1の言うようなゴミ会社じゃ法律ギリギリの嫌がらせしてきそう
>>1の言い分は正しいと思うけどよく考えて決断しな 使用者側の弁護士は退職勧奨のやり方はもちろん熟知しているし
戒告レベルの細かい懲戒たくさん積み重ねて最終的に諭旨解雇or懲戒解雇っていう強硬手段に出ることもある
会社と争うつもりなら辞めるつもりで
それから労働法って社会の混乱云々とかいう不思議な理由で時効が旧法+1年で成立してしまう
そうすると本来5年分の未払い賃金取れるところ3年分しか請求できないからあんまり昔のこととか長年働いてからやっても無意味
一番いいのは
管理職になる→3年働く→辞める→未払い賃金請求訴訟
それがイヤなら強硬手段は考えるべき >>118
労基署でしょ
>>119
その嫌がらせとは例えば?
>>120
管理職になった段階で指摘する 何もとれずにクビになるだけだよ
少なくとも今すぐやめるつもりがないなら言うタイミングを選ぶっていうのも戦略の一つだよ
本気でやるなら弁護士事務所へどうぞ クビになるって、労働者は相当な理由なき場合解雇に出来ないはずだけど? 退職勧奨自体は合法だし
懲戒解雇にする方法なんていくらでもある
相当な理由なんてその気になればつくれるってことは理解しとけ ちょっと抽象的だな
きっちり対策しておきたいからなるべく具体的にたのみたい 合理性と相当性がなければ解雇できないのはその通りだよ
ここで合理性っていうのは解雇の理由(非違行為)があるかどうか
相当性っていうのは解雇という処分が重すぎないかどうか
よく言われるのは
仕事が遅いとかそういう本来は恩情で無視してきた取るに足らないようなミスでも一々懲戒処分に付す
それが続けば降格の理由になるしより重い処分の理由にもなる
ある程度累積したところで懲戒解雇にされたとて
争っても勝てるもんでもない
裁判したいならご自由に >>127
取るに足らないミスでどうやって解雇にできるの?
著しく能力に問題がある場合にしか通用しなくないか? >>121
ガキみたいな無視やらミス捏造やら色々考えられる
釣り臭いから最後にするけど本気なら弁護士に相談しな
自治体の無料相談サービスとかあるし
>>1の望む結果が得られることを祈ってるよ >>128
年間10回以上懲戒されて改善の見込みがない労働者をクビにできない法律なんてあると思う? 本来もらえるべきの残業代がなかったから会社に文句を言った
これじゃあそのあと難癖で会社から懲戒処分連打されても争いようがない
じゃあどうすればいいんだっていうと
労働基準法104条2項っていうのがある
労基署に通報したことを理由に不利益処分はできないするもの
ちゃんとやるなら労基署にも通報して自分たちだけで解決できるだなんて思わないことだな >>129
だから例えば?
>>131
むしろ真っ先に労基署いくつもりだが 要するに、腹いせに嫌がらせしてくるってことよな?
残念ながら今の時代、ハラスメントは禁止なんですわ お前のミスに対して懲戒処分をするのはハラスメントでもなんでもないぞ
ほかの労働者に比べて恩情が無くてもそれは不平等でもなんでもない
せいぜいミスには気を付けるんだな 客観的に合理的な理由を欠き,又は社会通念上相当と認められない懲戒処分は,懲戒権の濫用として無効とされます。
だってさ すべての企業がすべての法律守って労基の言う事素直に受け入れてるんなら世の中にブラック企業なんてもう無いわ だから合理性も相当性も説明したでしょ
バカなのか?バカのふりなのか? >>139
お前が忘れ物したことに対して解雇することは懲戒権の濫用ですか? >>141
社会通念上、忘れもので懲戒にはならないでしょうな >>141
なにいってんだあほか
会社とバトるつもりなら条文の読み方くらい覚えろよ
業務上のミスは立派な懲戒事由です
だから客観的合理的理由はある
問題は処分が重すぎること
忘れ物に対して解雇はあんまりだよとそういう話
だから社会通念上相当性を欠く
結果として懲戒処分は濫用 ここまで考えられないやつも凄いな
実際にやってみればよろし
百聞は一見にしかずよ 普通に考えれば何も変わらずに適当にあしらわれて以後冷遇
隙を見せれば処分だよね >>146
考えてみて、やってみたらどうなる?
>>147
明確な違反だから指導入るけどね 今、懲戒の話でてるけどこういうのはむしろ良い傾向
あらゆる向こう側の反論を潰しておかないと 死ぬほど詳しいが
会話のできない人は申し訳ないがもう知らん まだあったのか
>>148
どうなるかはやってみたらわかるだろ >>155
まあそうだな
出来ればどうなるか教えてほしかったが どうなるかは君の大好きなYoutubeで教えてもらいなよ チラッと見てきたけど成功例しか出てこないな
そういえば何歳なの? そりゃ明確に違反してるし、それを翻すことが出来るならそのケースを知りたいわ
俺は37歳係長 忘れ物が懲戒にならない(=会社は注意すらできない)とかいう化け物みたいな37歳と具体的な話なんて出来ないだろ
もうちょっと勉強してから聞けよ
バカは質問もできない うまくいってもその後に追いやられるとかは考えない?
それも法律で禁止されてるからあり得ない? 要するに嫌がらせ、報復でしょ?
それらも対策する必要あるだろうから例えばどのようなものか頼むわ あーそうそう
お前が言うみなし管理職だっけ?
それの罰則って何? 労働基準法37条違反で「懲役6ヶ月以下又は30万円以下の罰金」という罰則(労働基準法第119条) まあ法律と裁判は必ずしも一致しないから法律だと~とか鼻息荒くしてやるのは恥ずかしい
それってあなたの解釈ですよね、がまかり通る世界だし まだやってたのか
労基なり弁護士なり行っておいでよ
その過程とか結果とかをスレ立てて教えてくれ 弁護士相談っていくらくらいかかるんだろ
そもそも俺はまだ係長で早ければ来年度から課長なんだが、この段階でも相談くらいはできるのかな? >>185
明確に懲戒を理解してないバカ
もうあきらめろ >>188
マジでバカって進歩しないんだなw
37でこれって本当に…w 懲戒の種別って戒告訓告減給出勤停止と色々あるんだけどお前は知らないみたいだなw あw本当に知らなかった?
ごめんね無駄な37年を生きてきたことを自覚させてしまって OK
懲戒についてYouTubeなりで調べてみる
俺が簡易的にググったところ、>>135がはじめに出てきたもんだからさ 何度もいうが、あらゆる想定をしとくのがスレ立ての主旨なんでね
視野広くしてくれてサンキュ >>186
法テラスに行って来たら?無料相談の時間であなたが納得できるだけの説明をしてくれるか疑問だけど。
金があまってるんなら労働法に詳しそうな弁護士と顧問契約し説明してもらえばいいし、
そこまで使いたくないけど多少は使っていいってことであれば弁護士ドットコムで聞いてもいいかもしれない。 >>195
ありがとう
まあ実際金使うのはもっと詰まってからでいいかなw
今はネットで知識と対策を深めるさ YouTubeで調べるのもいいけど、肩書を弁護士としていて名前も出してるのにしぼってみたほうがいいよ。
そうじゃないととんでも動画があるかもしれないし。 >>197
重ねてありがとう
そうしてみよう
まー色んな動画を見ながら「みんな同じようなこと言ってるな」って認識深めてる 言うのは簡単だから誰でもできるしみんな同じことを言う
でも実際にそれを行おうとするととんでもない時間と労力とお金がかかるから誰もやらない
というか出来ない
時間もなければお金もない
そしてそこに割く労力もない
そこをクリア出来れば君の勝ちは見えるかもね と言ってやらない理由付けするのはそれこそブラックの思うつぼだけどね
実際のところ明確にNGとされてるのだから、こちらが本気で反抗すればむしろあちらが怯む可能性高いと思うがね
今まで誰も反抗しないどころか、労働者にすら「名ばかり管理職でも残業代でないのは当たり前じゃない?」って認識だったわけだし 今とあるYouTubeみてるが、「労働裁判は会社側が圧倒的不利である」という見出しがあってなかなか ほい
まあ、明確に違反している側がそりゃ不利も不利だわな
示談か和解が一番と専門家も言っとるわ
https://youtu.be/UBNE2_PwqT0?si=K-a_TXSJhLIYLdIX 社労士は法廷での代理人はできないからなぁ。調停などで不調に終わったらその社労士にはあとの助けを求められなくない?
それに、示談・和解は互譲の精神ってのがあって、お互いに譲り合う部分が求められて自分が言い切るだけでは解決できないこともあると思う。
トナミ運輸の事件知ってる?クビにならなかったとしても会社が執拗に嫌がらせしてくると大変だよ。
見出しを根拠に会社との争いに有利とは思わない方がいいと思う。
それぞれの具体的な事実と証拠の証明を裁判所がどう判断してくれるかってことにもなるし。 まぁ、そんなこと言わんと。
イッチには具体的な法律の内容をいうより枠組みらへんから説明していった方がいいと思う。
条文を探しても、、コンメンタールや判例六法や百選も知らないかもしれないし。上にも出てたけど例外についても
どれくらい認識してるか分からないし。たぶん、基本書も読んでないと思うし、今の段階でいきなり読む
よう進めても理解は難しいと思う。 会社が執拗に嫌がらせをしてくるなんてのが外部に漏れてる時点で完全に会社の負けじゃん
このご時世、ブラックの烙印押されたら問答無用で終わりだよ
ブラックに極めて厳しい世間体だからね 世の中、なかなか完全に負けって認めさせることが難しい。
上記のトナミ運輸も元気よく営業中だし、ガイアなんかで取り上げられた蟻さんも会社は消えてない。
ブラックな企業ほどよく知っててぎりぎりなところを攻めてくる。
電通の労災認定された件もあったけど、いまだに政府とは仲良し。
それにやっぱり企業と個人が戦うには個人の消耗が激しい
自分が正義だと認めさせることは大変なことなんだよ
表に出ないだけで泣き寝入りしている個人は多いと思う 逆にある程度知名度ある会社は改善せざるを得ないからね
動画にもあるように、圧倒的不利らしいからね会社側
ベテラン専門家がいうには大抵は裁判に発展せず「和解か示談」ということなので
それだけメリットないんだってさ
んでもって名ばかり管理職は明確に違反してるのだから
「訴えを主張してこない労働者」をいいことにみくびられていただけの事だろうね
だからこそ実際に徹底的に詰めるやつが出てきたら圧倒的不利になりますってことでしょ会社側が 少しだけ補足させてもらうと、調停に反対した会社に強制する権利はないでしょ
なにか強制的に補償をしてもらおうとすると判決文などがいる
で、会社もそんなもん許すかって言って高裁に行くとする。
そしたら、高裁の裁判をするにはさらに弁護士と契約しないといけなくなるんだよ。
弁護士に一回法廷に行ってもらうとすると普通に1回10万くらいかかったりもするところもある。
集団訴訟って聞いたことがある?たくさんの人が原告になれば必要経費が分散されるからやるんだよ。
弁護士も収入が増える。
予備書面作ったり実際に面談してたらその分の費用も必要になる。
そして高裁で勝ったとしても、そこから成功報酬のパーセンテージをもっていかれる。
会社が払わなければ強制執行の手続きが必要になる。
これはまた弁護士と新しい契約が必要になる。
ブラックだとネットなどで主張しても、その主張の仕方によっては相手から訴えられる場合もある。
会社側は対応者を変えれば体力を回復できるけど、個人はずっと戦わないといけない。費用も大変。
まぁ、そういうリスクもあるんだよ。
法律を勉強した人ってひとつひとつ理由説明しながら話すから長くなりがち。
長文でうっとーしーっと思う人がいると思うから、
レスはこれで終わりにします。 あ、ひとつだけ。。
>なにか強制的に補償をしてもらおうとすると判決文などがいる
これ地裁ね、地裁で戦ってもらう弁護士と契約して、同じ弁護士であっても高裁ではさらに契約が必要ってこと。
終わりって言ったのにすみません。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています