弁当屋の甲は「からあげ弁当(780円)」を販売しており、客の乙は「からあげ弁当」を購入した
乙は、弁当の主菜は鶏のからあげだと思っていたが、実際はブロッコリーのからあげであったため、景表法違反で甲に返金を求めた
甲は「鶏のからあげであるとは明記していないので問題ない」としているが、乙は「からあげといえば社会通念上、鶏のからあげを意味する」と主張している


甲と乙の両者から上記の相談を受けた場合、あなたならどうしますか?