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司法試験の予想問題つくった
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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/08/13(日) 13:42:17.021ID:jITp8oUDd
弁当屋の甲は「からあげ弁当(780円)」を販売しており、客の乙は「からあげ弁当」を購入した
乙は、弁当の主菜は鶏のからあげだと思っていたが、実際はブロッコリーのからあげであったため、景表法違反で甲に返金を求めた
甲は「鶏のからあげであるとは明記していないので問題ない」としているが、乙は「からあげといえば社会通念上、鶏のからあげを意味する」と主張している


甲と乙の両者から上記の相談を受けた場合、あなたならどうしますか?
0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/08/13(日) 13:47:55.478ID:+4xnK72v0
わからん
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2023/08/13(日) 13:48:51.291ID:QfH8i9gL0
94条2項類推適用はでるよ
0004以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/08/13(日) 13:49:00.385ID:bDlFhCES0
錯誤による売買契約の無効
0005以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/08/13(日) 13:51:39.397ID:dJexb3hy0
今は取り消しだし94条2項は関係ないぞおじいちゃん方
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2023/08/13(日) 13:56:20.167ID:Dh2DKgWH0
ブロッコリーのからあげってどんな味するんだろう
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2023/08/13(日) 14:14:51.810ID:G/mUk5BId
売買契約無効/取り消しに基づく現状回復請求としての代金減額請求

1 「からあげ」では目的物の特定に欠くから契約の不成立
2 仮に契約が有効に成立したとしても錯誤取り消し
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