司法試験の予想問題つくった
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弁当屋の甲は「からあげ弁当(780円)」を販売しており、客の乙は「からあげ弁当」を購入した
乙は、弁当の主菜は鶏のからあげだと思っていたが、実際はブロッコリーのからあげであったため、景表法違反で甲に返金を求めた
甲は「鶏のからあげであるとは明記していないので問題ない」としているが、乙は「からあげといえば社会通念上、鶏のからあげを意味する」と主張している
甲と乙の両者から上記の相談を受けた場合、あなたならどうしますか? 今は取り消しだし94条2項は関係ないぞおじいちゃん方 売買契約無効/取り消しに基づく現状回復請求としての代金減額請求
1 「からあげ」では目的物の特定に欠くから契約の不成立
2 仮に契約が有効に成立したとしても錯誤取り消し ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています