賃金支払いの義務がある労働時間のなかに休憩時間は含まれません。 たとえば9時出社で17時退社という場合、会社にいる時間は合計8時間です。 この8時間のうち昼食時間として12時から12時45分までを休憩と定めているならば、労働時間は7時間15分と計算されます。