賃金支払いの義務がある労働時間のなかに休憩時間は含まれません。←このクソルール
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賃金支払いの義務がある労働時間のなかに休憩時間は含まれません。 たとえば9時出社で17時退社という場合、会社にいる時間は合計8時間です。 この8時間のうち昼食時間として12時から12時45分までを休憩と定めているならば、労働時間は7時間15分と計算されます。 休憩時間なのに仕事の用事を頼まれる、仕事の緊急対応、連絡がある職場に拘束されるから実質労働時間だろーが! 拘束 (こうそく)
身体が動かないように縛り付けること。
規則などで自由な行動ができないように束縛すること。抑制を加えること。
拘束時間から休憩時間や待機時間を除いたものが労働時間となる。 >>6
ルール上はだめ
それは会社のモラルの問題だわ >>8
労働者に不利なルールの時点でクソ
休憩時間の分もちゃんと金払うように法改正すべき バイトも1日8時間週40時間までと決まってるぞwwww
死ね 休憩時間は構わんが、出張時の移動ぐらいは勤務時間に含めて貰いたいもんだ >>12
12時間労働とか変速勤務の労働よりマシだろ
運送介護とかやりたいのか >>13
そんなことは言っとらんが
だいたい休み時間は本当に休むので
買い物に行ったりゲームをしたり 大昔に区のアルバイトをしてるとき細書は休憩時間がなくて合間にランチを食べていたのだが
あるとき労働局の指導が入って45分の休憩時間が設計された >>17
そんな下らない案件ににまで労基は対応しない
やってみれば分かる >>20
こんな早朝から書き込んでるもんな おまえもwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています