好きな子にGPSしかけるのって無罪?
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元交際相手の女性の車に全地球測位システム(GPS)機器を取り付けた行為がストーカー規制法違反の「見張り」に当たるとして、1審・佐賀地裁で有罪判決を受け、先月17日に差し戻し審で無罪判決(求刑・懲役4月)を言い渡された無職男性(54)について、佐賀地検は3日、控訴を断念したことを明らかにした。4日に無罪が確定する。
男性の裁判では、佐賀地裁が2018年、懲役6月の実刑判決を言い渡した。福岡高裁は、GPSの取り付けは女性の動静を観察するための準備行為で、見張りには当たらないなどとして1審を破棄し、審理を差し戻したが、福岡高検が上告。最高裁は20年、高裁と同様の判断を示し、審理を地裁に差し戻していた。一方、無断でGPSを取り付ける行為は、昨年8月施行の改正法で新たに規制の対象となった。
佐賀地検の西村恵三子次席検事はコメントで、「判決には不満が残る」としたものの、無断でのGPS取り付けが改正法で規制対象となったことを「立法的に解決された」と評価。控訴断念は「総合的に判断した」と説明した。弁護側は「当然の判断。処罰するには明確な法律の規定が必要だという大原則を、検察も裁判官も再認識すべきだ」とのコメントを出した。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています