熱湯を3歳の子供にかけ続けて死亡させた親に対しての判決が、不当だとして話題になってるけど、これ何がおかしいの?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
殺人罪って、基本的には
他者を殺害した事は大前提として、その後更に殺意が認められた場合に成立する犯罪
問題の熱湯というのが70度程しか無く、これは人を殺害するにあたって十分な温度とは言えない
故に被告に殺意は無く、殺人罪ではなく傷害致死罪が妥当
っていうのが当事件を担当した裁判官側が
殺人罪ではなく傷害致死罪であるとする大体の論拠
もう1回言う、あの判決って何がおかしいの? >>5
あるぞ?果物ナイフで刺せば殺意は少ないとされるし包丁なら高いとされる 常識で考えろカス
テメーみてえな知的障害者には無理か? まあ殺意の証明は無理筋だわ
実験する訳にもいかんしな
偶然なのか知らんが絶妙なラインつきやがった 70度のお湯って一般人でも1秒でやけどらしいけど3歳児ならもっと深刻だろうね あと
「死の危険まで認識しながら(高温のシャワーを)長時間かけ続けるほどの動機があったとは証拠上うかがわれない」
ってのもあるらひい >>1は「お前ら感情的に考えるな 法律に詳しく論理的に考えてる俺の意見を聞け」ってことが言いたいだけ
相手するだけ無駄 >>31
たまたまかもしれないし
争点は殺意があったか田舎
死にそうかどうか、なら分かるが
実際にっていうのは関係無い >>34
何言ってんだこいつ
てか法律なんて主観多用されてて全く論理的じゃないぞ 理論的に考えるなら児童虐待15年以下の懲役も加味されたのかな? 集団リンチで動かなくなるくらいボコボコにして殺しても傷害致死罪だったり殺人罪だったり微妙な所だからなぁ
70度のお湯に沈めたなら殺人罪だったかもしれないけどこの件は厳しいだろうね 殺人罪ってのは勿論殺意云々もあるがその行為を行った結果人を死に至らしめる方法か否かもある 沸騰したやかんの蓋開けてすぐそれくらいまで下がるって聞いたことあるが >>9
かけ「続けた」ってことは果物ナイフで滅多刺しにした状況に近いのか?
その場合どうなるの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています