殺人罪って、基本的には
他者を殺害した事は大前提として、その後更に殺意が認められた場合に成立する犯罪

問題の熱湯というのが70度程しか無く、これは人を殺害するにあたって十分な温度とは言えない
故に被告に殺意は無く、殺人罪ではなく傷害致死罪が妥当


っていうのが当事件を担当した裁判官側が
殺人罪ではなく傷害致死罪であるとする大体の論拠



もう1回言う、あの判決って何がおかしいの?