>>85
そもそも論として法人事業ならば使用者とは
基本的に取締役個人では無く法人そのものなの
労働契約〜とか安全衛生〜とかはその原則通り
ただ、労基法において管理職というものは
経営者と一緒に使用者側と見做されたり
労働者側と見做されたりするわけ
実態判断
役員でも社長命令の伝達者に過ぎないなら
労働者になる