覚醒剤使用で逮捕→田中が「寛大な判決にしてください」執行猶予を求める

懲役1年8か月、執行猶予3年となり初犯であるし希望通りの妥当な判決を受ける

ところがこの判決の9日後、挙動不審な田中を警察が職務質問したところ覚醒剤所持→尿鑑定陽性で現行犯逮捕

ここで田中くん、前回の裁判に控訴し、判決が遅れることで2回目の裁判を初犯扱いにされる

刑事事件の穴をついた執行猶予狙い