>>24
1項に書かれてる「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を指す
んで上記は「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」

だから憲法上は自衛権つまり自分の国を守るための武力は持ってもいいよって解釈になってる