日本国憲法第96条
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


つまり、この96条がある限り、変な改正案が出されても国民がしっかり「NO」と言えば改正は出来ない。
96条自体を変えようとか言い始めるやつがいたらそいつが一番曲者