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2024/02/01(木) 16:43:42.663ID:F0oHbCNL0自治会(町内会)の退会を理由にごみステーションの利用を禁じられたのは違法だとして、福井県福井市の40代男性が、ごみステーションを利用する権利の確認と損害賠償30万円を町内会に求めて福井地裁に提訴した。
町内会側は「違法性はない」と争う姿勢を示している。1月31日に第1回口頭弁論が行われる。 訴状などによると、男性の世帯は昨年3月、町内会の運営方針に不服があり退会。
他にも退会する人が出てくると困るなどとして、ごみステーションの利用を禁じられた。
https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/1965068