問題が生じるのは、Aが自らの名前をブランドネームにしたいと思ったときです。なぜなら、現在の特許庁の考え方では、同姓同名の他の個人が存在する場合、その全員の承諾を得ない限り、商標登録が認められないからです(しかも後述のとおり、ブランド名をローマ字表記する場合、たとえ漢字は異なっても、読みが共通する個人全員の承諾が必要とされています【注2】)。

全国のコシノジュンコさんとイッセイミヤケさん全員に連絡したの?