>>134
民間の金銭賠償においてはね
例えば事故によって双方込みの総額100万の損害が生じたとして
バイク側の落ち度による相手の損害が20万
四輪側の落ち度によるにバイク側の損害が80万の場合

本来はそれぞれ、バイクは四輪に20万を支払い、四輪は二輪に80万を支払う
でもそれなら最初から80万から20万を差し引いた60万を、四輪側がバイク側に支払えば同じことだよね
というのが民間の金銭的な過失割合の話し

行政上の違反に対する過失責任は、それとはロジックが別なの
それぞれの落ち度や違反の責任は相手に関係無く各々が責任を負うの
天秤じゃねぇのよ