医療費の自己負担分不払いは、保険診療(保険調剤)を拒否する正当な理由にならないんやで
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もちろん債務は負うが、病院や薬局はつけ払いが法的に認められているんやで
これを応召義務(応需義務)と言うんや
覚えとき いまは医療費の未払いでヤクザが取り立てに動いてるし
国民皆保険も59歳までに限定される流れになってる >>3
不払いが続くなど悪質と認められる場合はそうだが、一回の不払いをもって診療(調剤)拒否することは認められていないよ 処方箋を書いてもらう金はあるのに薬代は払わないの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています