法律詳しい人来て!友人の借金の肩代わりして6億7000万支払ってあげたんだけど
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これって友人への贈与ってことになって
贈与税の対象になりますか? 受贈者に全く弁済能力がない場合は贈与税の対象にならなかったはず
日本の場合だからアメリカに関しては知らん >>2
弁済能力の有無ってのはその時点での所有する資産で判断?
それとも定収あれば、何年以内に弁済できるとかで判断? >>1
あげたならかかる
後で給料から返してねならかからないちな弁護士 >>3
その辺はケースバイケースだろ
少なくとも借金持ちで仕事クビになったばかりのやつに弁済能力があるとは思えん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています