世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者だった女性の娘が、教団への献金などを巡り違法な勧誘を受けたとして約6500万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は18日、弁論期日を6月10日に指定した。
二審の結論変更に必要な手続きで、教団側勝訴とした二審東京高裁判決が見直される可能性がある。


 女性は約1億9000万円を献金するなどし、返還を求める訴訟は起こさないとする念書を教団に提出していた。
一、二審は念書を有効としたが、無効とされる可能性が出てきた。
最高裁が教団の勧誘行為について判断するのは初めてで、同様のケースにも影響を与えそうだ。

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