賃金支払いの義務がある労働時間のなかに休憩時間は含まれません。←このクソルール
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賃金支払いの義務がある労働時間のなかに休憩時間は含まれません。 たとえば9時出社で17時退社という場合、会社にいる時間は合計8時間です。 この8時間のうち昼食時間として12時から12時45分までを休憩と定めているならば、労働時間は7時間15分と計算されます。 >>12
12時間労働とか変速勤務の労働よりマシだろ
運送介護とかやりたいのか >>13
そんなことは言っとらんが
だいたい休み時間は本当に休むので
買い物に行ったりゲームをしたり 大昔に区のアルバイトをしてるとき細書は休憩時間がなくて合間にランチを食べていたのだが
あるとき労働局の指導が入って45分の休憩時間が設計された >>17
そんな下らない案件ににまで労基は対応しない
やってみれば分かる >>20
こんな早朝から書き込んでるもんな おまえもwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています