0004以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2024/02/13(火) 01:42:24.848ID:pf+VkaN30 人の生命又は身体を害する不法行為による 損害賠償請求権の消滅時効期間については、 被害者又はその法定代理人が 損害及び加害者を知った時から5年間