殺意をもって殺人した人間が執行猶予付いたとしたらそれはどんな状況?
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例えばコンクリ事件の主犯が捕まる前に被害者の親が殺して即自首したら執行猶予つく? 弟を説教してた父親ナイフで刺して殺した慶応生は執行猶予判決だった 動機もそうだけど殺し方や凶器なども量刑に関わってくる
刃物で何度もメッタ刺しみたいなのだと強い殺意があるから軽くはならない 執行猶予って実質無罪放免と同じようなもんだしさつ人したやつには執行猶予なんて制度なくすべき 実の母が認知症で介護が必要になったが生活保護を断られ心中するつもりで母を殺した ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています