アナウンサーのデート写真って週刊誌に売れるの?
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・「個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。)を撮影されない自由を有する」(最大判昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁)
・「人は、自己の容ぼう等を撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も有する」(最一小判平成17年11月10日民集59巻9号2428頁) >>6
「公園で撮影して問題無い」ことを示す条項は無いぞ 出版社に電話すれば金額教えてくれるメールは残るから教えてくれない >>7
>>8
なんで無関係な判例を持ってきたの? さあ何故公園で撮影しては駄目なのか示してもらおうか
ボッコボコに論破して行くのでね >>11
じゃあ君が関係のある判例もしくは条項を提示してくれ >>2
ここから負けが確定してるので絶対に俺が勝てる勝負 >>14
何故?
早く判例もしくは条項を提示してくれ >>18
以下を示す判例もしくは条項だけど?
3 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2024/01/14(日) 01:19:29.798 ID:7LfRRyLq0
>>2
公園なら撮影して問題ないが >>19
肖像権
他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表されたり利用されたりすることがないように主張できる権利です。
肖像権には、人格権の一部としての肖像権と、財産権としての肖像権があります。人格権の一部としての肖像権は、アーティストやタレントに限らず誰にでも認められる権利です。一般人の写真が無断で雑誌などに掲載された場合も、人格権侵害や名誉毀損等で訴えることもできます。
財産権としての肖像権は、有名人の肖像が商品を販売する際に顧客吸引力となることで認められた権利です。
http://kanshokyo.jp/highschool/wrd_mtl/word/wd32zknx.html >>20
>>21
判例の意味すら理解してなくてワロタ 違法となる根拠となるのが判例なのに、馬鹿は判例の意味すら理解していないらしい >>32
早く判例を提示して
公園での私人の撮影が合法になることを証明してくれ >>27
客観的にみてどう見てもおまえの負け
早く謝っとけよ >>34
君が
公園での私人の撮影が合法になることを示す判例もしくは条項を >>38
公園で撮影して訴えた結果敗訴している判例を提示すればええんやで >>42
私人か公人か関係ないやろ知ったかするから負けるんやでガイジ いいねいいねぇ!
知的障害者がどんどん伸ばしてくぅ! はい、時間切れ
公道に「速度取締機設置区間」のカンバンが設置されている理由でもググっとけば >>50
レスバふっかけてボコボコに論破された気持ちを書いてみろよ知的障害者 >>51
アドバイス
民事と刑事の区別くらいは付けようぜ >>8
公道や公園は撮影問題ないで
みんなスマホ回してるやろ >>54
当たり前だけど
公共の場で大勢がいる状況で背景として写ってしまった場合は問題無いで
https://itbengo-pro.com/columns/44/ >>64
あるけど?
無いことの証明は難しいので、事実を主張する側に立証責任があるのは法の場では当たり前だけど
https://smaedalaw.com/fushigi/fu1/ >>69
判例は限られてるからここでは無関係やな
はい論破 >>70
そんな知恵遅れではないのでな
お前と違って高学歴なので そもそも週刊誌に載ることでアナウンサーは撮影されたことに気付くんだから撮影者には訴訟を起こせない
ID:/06hGXSrdはこのあたり理解してなくて筋が悪いな >>77
そら撮影者に訴訟しても何のメリットも無いからな
訴えるなら週刊誌、実際に週刊文春は負けまくってる >>82
早速>>5との矛盾を引き起こす知的障害者
そして週刊誌は訴訟をそんなに起こされない
バカは知ったかぶりしてすぐ負ける >>81
インスタの話なんてしていないし、顔なんてかくしていない
はい論破 >>77
ほんまこれ
情報提供したのが誰なのかは分からないだろ 公園撮ってもいいけど他の人勝手に撮っちゃだめだよ(´・ω・`) >>8
何でもかんでも撮影したら違法と勘違いしているあたりがガイジ
原則は表現の自由が優先されるってのは小学生でも分かるお話 こうやって判例を自分勝手に解釈するガイジいるよなぁー
しょうもな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています