道路交通法第27条には「他の車両に追いつかれた車両の義務」

車両に追いつかれたとき、その追いついた車両が当該車両の追越しを終えるまで速度を増してはなりません。また、最高速度が同じか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするときも同様です。

これをやらない4輪は普通罰金6000円1点のマイナスやぞwww
法律守って無いトロい4輪が多過ぎるわwwww
4輪はトロい。原付の俺が後ろにきただドケwwwそれが法律だwww