以下抜粋 クーリングオフ
クーリング・オフは適用される?
建築工事請負契約においても条件を満たしていればクーリング・オフが適用される。クーリング・オフとは、一旦契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のこと。

例えば、たまたま通りがかりにモデルハウスを見学した際、営業担当者に勧められてその場の雰囲気に流されて申込書にサインし、申込金を振り込んでしまった後、申込みの撤回を希望した場合などは適用になる。

しかし、ハウスメーカーや工務店の営業所で契約などを行う場合には、業務の適正な運営がなされている場所として位置づけられているため、正常で安定した状況下で意思決定することができると見なされ、クーリング・オフは適用されないので注意が必要だ。

また、営業所以外でも自ら自宅や勤務先に建築会社の担当を呼び出して行った場合は、契約の意思があると見なされるので適用外になる。

クーリング・オフをする場合は、申込書面や契約書面を受け取ってから8日以内に必要事項を記入した契約解除通知書を送付する必要がある。