なぜチケット転売が犯罪なのか?ただの有価証券の売買。商取引だろ
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なのてダフ屋は合法と思うわ
変なYouTuberが突撃するのはどうよ >>7
商行為の否定ですか?
原始人からやり直してくださいwww ヒントで検索とか言っちゃうやつは自分もそれで知ったクチ こういうのを法律つくってまで規制する意味まったく分からないな
興業会社が適正価格で売らないのが悪い
昭和じゃないんだから一枚一枚違う価格付けてもコストは変わらないし問題ないのに 席数が決まってるというのが理由っぽいね
鉄道チケットと興行チケットは違うと思うけども 釣れないねえwwwwwww
必死に考えたネタなのにかわいそうwwwwwwww ダフ屋が駄目なキモは会場とか公道とかの他人の土地で勝手に商売してるから チケット限定なのはおかしい。プラモとかグッズも取り締まれよ >>15
いや実際問題としてチケットの販売元がどういう法的根拠で自由売買権を侵害できるのか謎
WTO違反の可能性も >>19
これ
主義一貫を貫くなら全ての商取引を違法とすりゃいい >>22
仕方ない説明してやる
権利を表すのが証券
権利を行使するに用いるのが証券
チケットはその命題をクリアしている まあこのスレは商取引への規制に講義するスレだから有価証券云々はスレ違いだな アイホーン転売ヤーがダメで中古スマホ屋が良い理由がわからん 興行屋が金額変えると
箱借りるときに総額で金額変わるから
だから低いままにして値段の釣り上げるところは別のルートで金に変えるしかない ちょっと見てきた
2019年まではダフ屋は条例違反なんだな
・対象となるチケット類は、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物。
・転売目的でチケット類を公衆に対して発売する場所において購入し、または購入しようとすること。
・公共の場所または公共の乗物で、チケット類を他者に転売し、または転売しようとすること。 2019年6月14日からは全国対象のいわゆるチケット不正転売禁止法が出来たと
・対象としては日本国内の興行入場券に限定している(映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツ)。日時および場所が指定されたものであって、入場資格者(いわゆる記名式)または座席が指定されたものを特定興行入場券とする。
対象外は従来の条例が適用される感じか >>25
議論じゃなくて法律ガン無視でお前の一方的な主観を押し付けるゴミスレだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています