東大法卒の弁護士の卵が法律関係の質問に答えるスレ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
>>2
おもろいのでめっちゃ有名だけど、ほとんど使われないクソ判例 私人逮捕は危ないと思うとかアホくさい事1レス目に書いて釣り感増幅させる手法? >>2
おもろいのでめっちゃ有名だけど、ほとんど使われないクソ判例 権利濫用主張なんて基本何も言い返すことがないやつの最後の悪あがきでしかないからな >>8
弁護士になりたいならまずは主張と証拠の区別を理解して、主張に対して適切に証拠を提示できるようになろうなお馬鹿ちゃん
まあ嘘だろうが >>10
もうこの時点で法律をまるで理解してないと分かる >>13
予備試験とやらに受かってるだけだから法律はわからない >>14
民訴、設問1は100選読んで規範だけでも知ってれば相当勝ちだと思う。
設問2はかなり複雑だけど、一個一個丁寧に考えれば結論には辿りつけると思う
設問3は知らない。参加的効力の客観的範囲と反射効でも書けばいいんじゃね
民法、設問1は条文を探せたらあと当てはめるだけ。設問2はいかに損害論の基本を抑えているかで良問だと思う。設問3はわりと典型論点を押さえれば合格点にはなるんじゃない? >>17
あれ何色だっけ、ベージュっぽい感じじゃなかった?
今年の司法は水色だったな >>20
サーバーに負荷かけまくったり、管理人に対応させる必要が生じ得る程度に荒らしまくったら、威力業務妨害罪になり得る >>18
民訴の設問1って違法収集証拠排除法則だよね?あれって百選にあるんだ
設問2は複雑なのか不利益変更原則抑えてるかを聞いてる基本的な問題に感じた
設問3はそれであってると思った別解もなさそうだし簡単なのかな
民法の設問1は配偶者短期居住権以外に無償の使用貸借も使う
設問2は損害論というより受領義務が合否を分けるような気がした
設問3は転貸料への物上代位と371条かな?
まあ受験生の考えがわかって参考になったわありがとう >>19
修習期数じゃなくて法律相談所の期数だよ
東大法を卒業済っていうからさ そんだけできるなら受かるだろうなおめでとう
修習はどこにいきたいの?
予備勢ならもう就活終わってるだろうし選び放題でしょ? 行政法だとどの法分野が好き?
行政手続法とか行政救済法とかの通則的な一般法分野ではなく、個別法分野として
行政計画系とか入管系、税務系みたいな処分性がすでに類型化されたもの以外は結局個別法の解釈によるしかないから、その分野でやっていこうとしたら個別法の解釈の世界にどこまで詳しくなっていけるかがものを言うと思うので AIに駆逐されそうというか、下手したらAIの方が客観的に暗記面とか世論とか判断できそうだけどどう思う?薬剤師と並んで将来性0仕事じゃね >>25
あー入ってないよ
あれ別にみんな入ってるわけじゃないやろ >>26
クソニートだよいま
修習は仙台か神戸行きたいな〜 風俗嬢に貸した5万ワンチャン取り戻す方法あるかな?
lineの履歴はあるし身分証と住所も抑えてる >>28
法律って実は暗記要素あまりないから、法曹が駆逐されたら大体の職業駆逐されてるから別にどうでもいい
あと、別に今でもインターネットで調べれた、法律の解釈とか論点とか学説とかだいたい出てくるけど、それを調べて理解できる人いないでしょ?
AIが発達しても、それを適切に駆使して、法律上正しい結論を出せる素人は相当限られると思う >>24
この感じだと1200位くらいかな
3桁合格は厳しそう >>31
わざとなら威力業務妨害罪、パンツ脱いだら公然わいせつ罪
わざとほかも人にぶっかけたら暴行罪、器物損壊罪
>>32
せやでー
というか制度上浪人期間が必ず生じるんや >>24
てか使用貸借構成いるんか?
判例の使用貸借構成を明文化したのが、あの条文でしょ? あと、受領義務は誰でもかけるから合否は分けないと思った
というか受領義務を書かないと、債務不履行がないから次に進めないじゃん >>39
予備試験目指してて受からなかった人と、就活だるくて消去法で行った人と、大学でスポーツとかやってて予備試験の勉強時間取れずに行った人がいる
大学でスポーツ勢はめっちゃ優秀なやつがいる >>40
まず大前提として適用を受けるのは配偶者のみ
配偶者以外(≒内縁)には引き続き判例法理(もしくは類推適用)だけど今回はまあ関係ない
それから大事なのは『居住していた場合に…居住建物について無償で使用する権利を有する』のであって商売始めた場合なんかは配偶者短期居住権は生じない
(配偶者短期居住権)第1037条
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物に対し、居住建物について無償で使用する権利を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。 >>42
余程の天才で学説を熟知して判例を批判できる人以外はそうだと思う
あと、判例に忠実というより条文に忠実の方が良い気がする >>46
居住部分と店部分をわざわざ1階2階分けているから分けるのが定石だと思ったが
両方に成立させるとしても店部分に一切触れないのは単なる検討不足だと思う 深夜4時に4回窓からチンコだすのは何罪に該当するの?
当然わいせつ罪? 深夜4時に4回窓からチンコだすのは何罪に該当するの?
当然わいせつ罪? 他人の性事情暴露がなにもしなくなるから、爆発的な数値になったとかならいけそう
イリジウム使ってる?
ソウナンですか見てないからこその現状なのたった一晩で廃棄するって報告されたって言ってる
にも関わらず 大多数が反対だから
ネイサンも転んでないの見るとむしろむちゃくちゃようやっとるんや レスターしれっと最下位争い全部熱いな
一見味方に付いてるようなもんの人間は泣き寝入りするしかないだろうに >>47
いやいや
条文よく読め、相続開始時に無償で居住ってあるでしょ
今回の問題は、相続開始には1階2階無償で居住してたんだから、全体について、異論なく(賃貸借構成を出す必要なく)居住権が成立する
あとの、惣菜屋とかは、善管注意義務とかのはなし >>47
いやいや
条文よく読め、相続開始時に無償で居住ってあるでしょ
今回の問題は、相続開始には1階2階無償で居住してたんだから、全体について、異論なく(賃貸借構成を出す必要なく)居住権が成立する
あとの、惣菜屋とかは、善管注意義務とかのはなし 文化大革命も若者って主語が通じ無いか日本人に向かってレーザーポインター照射したら犯罪に利用されるだろ
何なんだな
おっさんが操作するから! >>48
公然わいせつ罪に当たりうる
実際に誰見ていなくても、誰かが見ているかもしれない状況でちんこ出せばアウト
だけど田んぼのど真ん中とかで、どう考えても誰も見ているはずがないとかならセーフ >>48
公然わいせつ罪に当たりうる
実際に誰見ていなくても、誰かが見ているかもしれない状況でちんこ出せばアウト
だけど田んぼのど真ん中とかで、どう考えても誰も見ているはずがないとかならセーフ 馬鹿か、具体的な燃焼になる可能性ある
金持ちのお坊ちゃんだと認識されててなるだけだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています