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2023/09/09(土) 23:09:13.244ID:2ZXgSOL601.天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス
(天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対し危害を加へ又は加へんとしたる者は死刑に処す)
第74条
1.天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ不敬ノ行為アリタル者ハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス
(天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対し不敬の行為ありたる者は3月以上5年以下の懲役に処す)
2.神宮又ハ皇陵ニ対シ不敬ノ行為アリタル者亦同シ
(神宮又は皇陵に対し不敬の行為ありたる者亦同し)
第75条
1.皇族ニ對シ危害ヲ加ヘタル者ハ死刑ニ處シ危害ヲ加ヘントシタル者ハ無期懲役ニ處ス
(皇族に對し危害を加へたる者は死刑に處し危害を加へんとしたる者は無期懲役に處す)
第76条
1.皇族ニ對シ不敬ノ行為アリタル者ハ二月以上四年以下ノ懲役ニ處ス
(皇族に對し不敬の行為ありたる者は二月以上四年以下の懲役に處す)
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