同居していた18歳未満の養子にみだらな行為をしたとして、監護者わいせつ罪に問われた島根県東部在住、無職の男(29)の判決公判が28日、松江地裁であり、今井輝幸裁判官は懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)を言い渡した。
 判決で今井裁判官は、当時13歳の被害者に程度の高いわいせつ行為をしたことに対し「卑劣な犯行だ」と非難。一方で、被害弁償し反省している点に触れ「相応に重視すべき事情だ」とした。
 弁護側は、控訴するかどうかを含め「コメントすることはない」とした。