0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2023/08/26(土) 07:21:56.527ID:CQAZYqrLa 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。