0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
2023/08/16(水) 02:16:50.561ID:u7XWbhXD0わいせつ画像を送ることを強要した加害少年のC男は児童ポルノに係る法令違反、児童ポルノ製造の法律違反に該当したが、当時14歳未満で刑事責任を問えず、少年法に基づき、「触法少年」という扱いになり厳重注意を受けた。A子、B男、D子、E子らその他のイジメグループのメンバーは強要罪にあたるかどうかが調べられたが、証拠不十分で厳重注意処分となった。
https://news.yahoo.co.jp/articles/c368b682f2bf8fe5fb3eb1e7a02079bea43f338e?page=2