無知は罪←法律で決まってるの?
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刑法
第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
(中略)
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045 決まってないからこそ社会生活ではタチ悪いまであるよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています