>>141
いやそうで無い場合もある
名誉毀損罪は

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

とされてるけど、何が名誉毀損罪に該当する内容とは具体的には何なのかというのが示されてない
つまり何を名誉毀損罪と捉えるかは個人の価値観次第、客観的とは言えない