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2023/07/06(木) 01:02:36.420ID:fgz3LFDNdhttps://www.fnn.jp/articles/-/505656
インターネットなどで、広告であることを明らかにせず口コミを装って宣伝する、いわゆるステマ=ステルスマーケティングについて、政府は景品表示法が禁じる不当表示の対象に指定した。
ステマは、SNSで影響力のあるインフルエンサーなどに企業が何らかの対価を支払い、個人の感想を装ってネットなどに書き込んでもらう「企業の広告であることを隠した広告」で、消費者の商品選択を阻害する恐れがあるとして問題視されてきた。
消費者庁が公表した運用基準によると、規制されるのは企業で、インフルエンサーなどは対象とはならない。
企業には「広告」や「PR」など、「広告」だと分かるように明示することが義務付けられる。分かりにくい表示例として、小さな文字、文の末尾に表示する、他の文字に比べ文字が薄い、大量のハッシュタグに埋もれさせる、などを挙げている。
また、自社の高評価や、他社の低評価の書き込み依頼も規制対象となるが、投稿者が自主的に行った場合は対象外とする。
施行は10月1日からで違反すれば再発防止を求める行政処分(措置命令)の対象となり、事業者名が公表される。
欧米では、ステマ行為を禁止している国が多いが、日本ではこれまで規制する法律がなかった。