立候補者「投票お願いします!あなたの一票を!」 有権者ぼく「金」 立候補者「え?」
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有権者ぼく「投票してほしかったら金よこせよ」
立候補者「いや、それはちょっと…」
何?こっちにメリットないのに一方的に求めるとか乞食かよ 金を要求した側も犯罪者になる、それが公職選挙法
買収罪
金銭、物品、供応接待などによる票の獲得や誘導。
金銭などを実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。
また、買収に応じたり、買収を促したりした場合も処罰されます。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています