第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

動物としては当然の権利なのかもしれんが
溶け込めるかというのはなかなか
承認やらもあるので

憲法は100回位読んだけども
法適合というのはなかなか難しいのかもしれないが