自転車のベルを鳴らす行為が違法なの?
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基本的には警笛ならせの看板があるところだけで使ってください 道路交通法により自転車で公道を走る場合にはベル(警音器)の装着が義務化されています。東京都や埼玉県などのように条例で警音器の装着を義務付けている自治体もあります。
購入時に自転車にベルが付いていない場合は、ベルも購入して取り付ける必要があるので覚えておきましょう。 鳴らしたって言うから問題なんだよ
演奏したって言えばよかったのに 前照灯と反射板ブレーキが付いていないと公道は走れないってホームセンターで折り畳み自転車買う時に言われた
競輪の競技車はブレーキが無いから公道走行はダメらしい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています