0001平木奈央太【嫌儲から良質なスレッドを直輸入で皆様にお届け致します!】 ◆6H9iQaGy2w8m 転載ダメ
2023/06/04(日) 14:48:29.242ID:4gTjQoz60「この機会だから、忘年会に来た人達に、公邸の中を案内したらよい」
というような態度を示していたのであれば、「管理者が容認していた」と判断されることになる。
一方、岸田首相が忘年会に参加している間には、公的スペースに行く話は全くなく、その後、酒に酔った勢いで翔太郎氏が勝手に同年代の親戚を案内して問題の写真を撮ったということであれば、「岸田首相が容認していないと合理的に判断される」ということになる可能性がある。
物理的に公的スペースへの出入りが可能だった場合でも、立入の目的によっては、建造物侵入罪が成立することはあり得る。例えば、会社の事務所の鍵を所持している社員でも、会社での仕事の目的と関係なく、会社が容認しない目的で事務所に入った場合に、建造物侵入罪が成立するのと同様だ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20230603-00352338