0003以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2023/05/31(水) 19:46:16.214ID:52lSBhHM0 刑法第61条(教唆) 1 人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする。