https://www.asahi.com/sp/articles/ASR5D4D73R5DUTFL00L.html
厚労省によると、医療保険側で加入者ごとに本人のマイナンバーをひもづける作業をする際、本人からマイナンバーの申告がない場合は、担当者が住民基本台帳の情報照会を使い、本人のマイナンバーを調べて登録している。この時に同姓同名や生年月日が一致している別人の情報を誤って登録するケースがあり、今回も同様のミスの可能性があるという。






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