AIイラストが確実に著作権法違反にならない方法発見したwwwwwwwwwwwwwww
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イラストをソフトウェア上で再現するための文字列を販売すれば良い
表面上は単なる文字列なので著作権法違反には該当しない
そして再現も私的利用であるので著作権法違反にならない
完璧やろ あれって入力したした時点のネット上の画像データに依ったりするんじゃないの?
半年後とか全く違う画素が出力されたりしそうなんだけど >>4
そこをなんとかするソフトウェアを作れば良い 俺にはできんが、AIイラストの大元作るよりは遥かに楽だろこんなん >>3
まあ、この騒ぎには思うところはあるので本気でそういう落とし所は
探ってほしい まあもう誰かは開発してるのかも知れんね
それが公開されたらもう誰も文句は言えない 仮にbase64でエンコードしても著作権侵害になるよ いやG検定やればわかるけど
今の法解釈だと著作権合法だよ >>12
著作権のあるものをbase64エンコードして勝手に配布したら違反になるよ。ので、回避策にはならん。 どういう絵が出るかは学習モデルに依存してる
仕組みくらい理解しろ >>15
だからそれをどうにかするんよ
生成したAIイラストを再度一般化するとか
俺は知らんができるでしょ多分 >>14
君はAIイラストの出力の仕方を誤解していると思う
>>1が言ってんのはAIが学習済みであることを前提に、その学習データから絵を出力するためのおまじない、例えば「女の子 一人 海で遊んでいる ......」といったイラストの内容(概要)をまとめた文字列を販売するってこと
つーかおまじないの販売ってもうやってる奴いるよね 学習データに児ポ混ぜてdeepfloydでそのまんま呼び出せないかな? >>19
もういるのか
今後はそれが主流になるかもね 同じ学習モデルでもグラボ違うと結果も変わるんだろ?
学習モデルとグラボとおまじないセットで売らないと無理じゃね? >>1
同じ文字列なら確実に同じ絵が出てくるのか? >>22
出力したイラストを何かしらの汎用ソフトウェアに読み込ませ一般化した文字列を販売するとかじゃダメなん? 著作権法第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
これ↑の「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」ってのがあるのに
今こんだけ問題になってる時点で「創作できる生成AIを私的利用に留める」なんてことが無意味だってことくらいわかるだろ
チャットGPTなら小説さえ書かせなければいいだけだがAIイラストなんて「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的」以外に使わんのだから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています