弊社の外国人労働者が試用期間中に就業規則違反をしてるんだが
それを受けて社長が社員全体に対して就業規則違反は解雇の対象になる、と社員全体に対して2回ほど注意喚起したんだ
でも依然その外国人労働者は就業規則違反を改めようとしていない
そこで社長は「度重なる指導をしたにも関わらず改善なし」として雇い止めをしようとしているのだが、これって合法なのかね?