憲法9条を正しく理解してないやつに言いたい
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第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
1項は「国際戦争を解決する手段としては戦争を放棄する」ものとして自衛戦争は否定していない
2項は「前項の目的を達するため“の”陸海空軍その他の戦力」を放棄すると読み替えるのが現行の政府見解
ただ分離解釈として「前項の目的を達するため“に”」と読む方が明らかに自然
そうなると自衛隊が違憲になるわけだが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています