以下コピペ

貨幣損傷等取締法
補助貨幣損傷等取締法(公布時)
貨幣損傷等取締法(昭和62年法律第42号で改題)

公布:昭和22年12月4日法律第148号
施行:昭和22年12月4日
改正:昭和62年6月1日法律第42号
施行:昭和63年4月1日

1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。