後15分で選挙ツイートへのいいねもRTもスレ立ても違法になるってマジ!?
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公職選挙法
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、(中略)公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。 法律違反してる犯罪者どもにそれ違法ですけど!って突っかかってくるわ…
忙しい一日になりそうだな 公職選挙法
第239条第1項第1号
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金
第252条第1項・第2項
選挙権及び被選挙権の停止
罰則規定もちゃんとあるな…
捕まってないだけの犯罪者じゃん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています