新制度は4月1日に施行される新たなNHK受信規約に基づくものだ。NHKの放送を受信できる機器(テレビなど)を設置したにもかかわらず、「設置の翌々月の末日まで」に正当な理由なく受信契約を結ばない者に対し、NHKは支払いを免れた期間の受信料に加えてその2倍相当の「割増金」を上乗せして請求できるようになる。もともとの受信料に割増金を加え、計「3倍」の額を請求できるという内容だ。
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