猟期中に猟区にいた猫を狩る←逮捕される なぜ?
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【広島県猟友会の回答】
Q.ノネコが罠に掛かった場合の対応は?
A.目的動物以外の動物は放獣するのが一般的。猫の場合はノネコ、野良猫の判断が難しく放獣される。
Q.猫を狩猟し食べる動画の見解は?
A.非常に残虐で不適切な動画。真面目な狩猟者も同様の事をしていると思われとても残念。 地域猫を殺す奴はやがてその暴力が人間に向いていくから
猫を殺す奴は殺人者予備軍 グレーゾーンのラインで反復横跳びしてたら
そら抑止目的で逮捕されるわ
動画見たやつが模倣して超えちゃいけないラインがブレブレになっていって
いつかライン飛び越えるやつが出てくる。
それを防止するための逮捕。
立件はされないし、送検もされない
故に有罪にはなりえない。 >>10
残虐?何が?ノネコを狩ることが?
タヌキを狩るのは残虐でない? >>10
タヌキもアライグマもうり坊も残虐に飼ってるよね猟友会は? >>16
猟友会が批判されたくないから保身するためにむめひを突き放してるだけやん >>16
むめひの件が炎症して狩猟自体に規制がかかったら猟友会が困るもんな?笑 延焼されないために必死にむめひを悪者にしたくて必死なんだろうな猟友会は 法律が変わって無ければ猟場に居ればノイヌやノネコと呼び名が変わるが
狩猟鳥獣だから殺して喰っても問題ない。
ただ俺が狩猟やってた頃はネコを殺した話は聞いた事が無い。 Twitterであれだけボコボコにされたのに懲りてなかったのか自称ハンター(笑)は >>22
殺していいなら殺すよ
むめひ、殺したノネコを標本コレクションに加えたかったから殺しただけ そもそも罠猟って目的の動物を事前に申請して許可受けてやるもので目的外の動物が掛かったら放獣しなきゃいけないものなんだわ >>25
そんなルールはない
妄想をあたかも事実のように垂れ流すのはやめてくれ >>26
記事の内容をまとめただけ
「記事の主張とは別にあなたは容疑者についてどう考えるか」を聞いてみろ 逮捕されたってことは違法行為だったんだろ
この生駒慶伍ってやつは シンプルにキモいからだろ
警察に捕まってもノネコだと思ったって同じ言い訳しててあいつかと一発で分かってわろた >>30
さっきと全く同じ回答だから結局記事の内容をまとめてるだけだな
無能AI >>31
言い訳じゃなくて事実なんですけど
ノネコを狩るのは合法です >>35
法律どうこう以前に趣味で猫殺して食うっていう行動がキモいわ
そのうち人殺しそう >>35
ノネコと野良猫と外飼い猫の区別は?
そもそもノネコを狩ろうというモチベを抱く時点で異常者なんだから、法律の方が罠だって気付いてほしいもんだがな >>36
>>37
むめひは、ノネコの標本をコレクションに加えたかったから狩っただけです
色んな動物を狩猟して標本を作ってましたから
ノネコもそのうちの一つだっただけです >>38
ペットとして飼われていた猫で野生化したのはノネコじゃなくて野良猫です
このAI馬鹿です >>39
標本ってバールのようなもので叩き潰した遺骸でも作れるの? >>39
だからさ、趣味で動物殺してる時点でアウトなのよ
それ理解できてないあたりお前もキモいな >>40
ノネコって元を辿れば家猫じゃないの?
日本にノネコっていたの? >>41
頭蓋骨は標本にして、皮は毛皮にしていました、肉は食べています >>42
何がアウト?狩猟免許もあります、猟期の2月に合法的に狩猟しました
何がアウト? >>43
いないと思う
でも野良猫から生まれて一度も人間を見たことがないネコはノネコって概念になる
狩猟免許持ってるやつが日帰りで入れるとこにはいねえだろうな 371 名無しなんじゃ[] 2023/03/23(木) 12:45:32 ID:OV95sPeQ
この人、「むめひ」という名でYou Tubeにこの件の動画をあげています。 367 名無しなんじゃ[sage] 2023/03/23(木) 12:18:02 ID:TtGwpcjw
たぬきとかの動画も上げてたらしいから、わな猟免許はしてたっぽいが
動物愛護法の対象は、飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」
とあるから、鹿や猪やムジナはセーフで、野猫はさじ加減次第でアウトってことか >>44
そうなのか
文章だけだとどう聞いても食える殺し方には思えんのだけど、知的障害があると味覚もちょっと変わるのかな?
>>46
フェリス・カトゥスの和名は「イエネコ」だ
それも知らんくせに喋んなゴミムシ >>52
ノネコは行政上の区分で、実在するかどうかが難しい概念
イエネコは分類学上の用語で明確に定義される
そしてイエネコの時点で動物愛護法にも定義されているので実は日本国には狩猟対象となるノネコは実在していない、という罠に引っかかったわけだな
さっさと負けを認めて死ね >>56
国民だから環境省に奉仕させる側ではあるな >>53
これ実質公簿で確認できないからノネコの狩猟無理ってことじゃん
察しろよって言っているね >>61
わざわざ猟区にいるような猫はノネコです
また、猟区に猫を放った飼い主がいるとすれば、その飼い主が捕まります 狩猟鳥獣に指定しておいて狩ったら愛護法の範囲内ですよってのはあんまりよな
多分不起訴処分になるだろうけど普通にネットで叩かれまくってて可哀想 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています