※3/21(火) 12:00配信
千葉日報オンライン

 千葉県内の集合住宅敷地で13歳未満の女児にわいせつな行為をしたとして
強制性交の罪に問われた警視庁公安部の元巡査部長、小林徳之被告(39)=松戸市=の判決公判が20日
地裁松戸支部で開かれ、本間敏広裁判長は
「悪質な犯行」として懲役4年4月(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。

 本間裁判長は判決理由で、被告は路上で見かけた面識のない女児の後を追い、
エレベーター内で女児の口をふさいで「殺すぞ」と脅して性的暴行したと指摘。
「通り魔同然の悪質な犯行」と言及した。

 警察官として国民を守る職責がありながら犯行に及んだとし「強い非難にあたる」と指弾。
「被害弁償を済ましていることを考慮しても服役は免れない」と述べた。

 2月27日の論告求刑公判では、女児の母親の意見陳述書を代理人弁護士が朗読。
「まだ10年程度しか生きていない娘は、一生苦しみを背負わなければならない。
できるなら一生刑務所から出ないでほしい」と述べた。
弁護側は「できる限り寛大な判決にされるべき」と求めていた。