裁判に詳しい人きてくれ。被告は4千万で「釈放」されました←お金払ったからもう罪には問いませんってことでいいのか?
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逃げない為の身代金ってところ。
ちゃんと裁判の日に出席するなら仮釈放しますよ?、あ、逃げない為に財産のギリギリ払ってくださいね。
裁判にちゃんと出て判決でたら有罪だろうが無罪だろうが全額返してあげます 身体拘束から解放されることをいいます。 逮捕、勾留、懲役刑や禁錮刑の執行などによって留置場や拘置所、刑務所などから出られること、身体解放されることを釈放といいます。
牢屋には入らないが執行猶予ってことか >>10
保釈じゃないかそれは?
釈放だから完全に身柄拘束は解けてる状態なんだろ 起訴されて判決が出るまでは身柄が開放されてるだけ
有罪の実刑判決であれば収監されることに違いはない
その4000万は被告人が逃げないように裁判所が担保にとってる金
4000万ってのは随分と高額だけどな
まあ適当に設定考えた嘘なんだろうが >>12
何回も読み直しても釈放だった
なのに裁判でるっておかしいよな >>5
釈放は逮捕勾留懲役等の「身体拘束から解放」する行為
保釈は「起訴後の被告人留置による勾留による身体拘束を一時的に解放」する行為
4,000万円を納付して身体拘束から解放されたということは後者の「保釈」にあたる
納めた4,000万円は「保釈金」
完全に自由となったわけでなく、保釈されてから判決が確定するまでは条件付きて自由にしてやるよというもの https://keiji-soudan.jp/base/801/
1が参考にしたであろうサイトのアドレス貼り付けてあげるけどの保釈のこともすぐ後にちゃんと書いてあるが
釈放は、一般的な言葉の意味として、身体拘束から解放されることをいいます。逮捕、勾留、懲役刑や禁錮刑の執行などによって留置場や拘置所、刑務所などから出られること、身体解放されることを釈放といいます。
これに対し、保釈は、起訴後の被告人勾留による身体拘束を一時的に解いて身体解放することをいいます。 >>18
釈放の場合は完全に開放になるから、裁判に出る必要がないってことなのか
今回の被告は一週間後に裁判所に出延するからそれまでの一時開放=保釈ってことか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています