国家公務員宿舎「東雲住宅」は震災時、災害救助法の適用を受けて福島県の避難者に無償提供された。ただし、無償期間は6年間で、2017年4月からは国家公務員と同額の家賃を支払う契約を結ぶことを条件に2年間の猶予期間が設けられた。さらに、2年の猶予期間を越えた場合は、家賃の2倍に相当する損害金を支払うことも約束された。  ところが、頑なに家賃を払おうとしない居住者が5世帯いた。支払ってもらえない家賃は、福島県が肩代わりしている。県は調停員に入ってもらい、住居の明け渡しと支払いを求めたが、話し合いは不調に終わった。~以下本文URL

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